【選挙の窓口】立候補予定者専用 貼る専門!ポスター新規掲示!

本件に関するお問い合わせにつきましては、下記の必要事項をご記入の上、送信してください。 また、チャットでのお問い合わせも可能です。 ★いますぐ「チャットでお問い合わせ」 「選挙ドットウィン!」のサイトを見てみる。 【選挙の窓口】立候補予定者専用 貼る専門!ポスター新規掲示! 貼る専門!事前街頭ポスター新規掲示PRO! 選挙の告示(公示)日前となる政治活動期間において、事前街頭選挙ポスターの新規掲示/貼付は、多大な苦労がともないます。 そのため、その他の政治活動に忙しい選挙立候補(予定)者にとっては、選挙区エリアにおいての掲示/貼付目標数字におよばず安易に挫折してしまうことが多いのが現状です。 また、その努力に比例して掲示/貼付枚数が必ず保証されるということは一切なく、ご自身の知名度を上げるために必須となる事前街頭選挙ポスターが後回しになってしまうケースが多く、そのほとんどの選挙立候補(予定)者が準備不足として、よからぬ結果を招いてしまうことになります。 なおかつ、この一番面倒かつ時間や労力のすべてを無駄にしかねない事前街頭選挙ポスター新規掲示/貼付作業を、大切な支援者やボランティア任せにしてしまうことによって、さらにその人間関係を含むすべてがよからぬ結果を招いてしまうことになります。 決してボランティア任せにしてはいけない選挙立候補(予定)者にとって必須の活動だから、われわれプロがいる。 「営業力」「交渉力」「達成力」のすべてを兼ね備え、選挙立候補(予定)者であるあなたの一番の支援者として、ともに命懸けで戦わせてください! 選挙.WIN!は、営業専門会社「僕俺株式会社」の選挙広報支援チームとして、選挙立候補(予定)者であるあなたの応援をしています! 貼る専門!ポスター新規掲示交渉業者としてご利用ください! 政治活動における広報支援・選挙運動における広報支援として、地域(選挙区)のポスター貼り業者のパイオニア! 勝つ!選挙広報支援事前ポスターは、選挙ドットウィン! 1枚から貼る事前選挙ポスター!も、選挙ドットウィン! 「政治活動・選挙運動ポスターを貼りたい!」という選挙立候補(予定)者のための、選挙広報支援プロ集団「選挙.WIN!」の事前街頭ポスター新規掲示プランです。 ☆貼!勝つ!広報活動・事前街頭(単独/二連)選挙ポスター!は、選挙ドットウィン! ・選挙ポスターの定義 我が国では選挙において、当選するための知名度向上を目的として、選挙立候補(予定)者の写真や氏名などを記載したポスターが作成・掲出/掲示されます。 ほとんどの選挙ポスターは、選挙立候補(予定)者の氏名をわかりやすく掲載した上で、候補者の顔が写った写真を大きく掲載し、空いたスペースに所属政党や政策やキャッチコピーを簡潔な文字で載せるという形が多いです。 女性候補者や高齢候補者のポスター写真は、顔の修正が過度におよんでいる場合もあります。 公職選挙法第143条第1項により、選挙ポスターは選挙期間中は以下の場合に限り、掲示することができます。 選挙ポスターの大きさは、公職選挙法第143条第9項・第11項・第12項により制限されています。 公職選挙法第144条第2項により、数が制限されているポスターについて選挙管理委員会から交付を受けた証紙を貼ったものに限って掲示することができます。 ・選挙事務所を表示するために、その場所において使用するポスター(選挙事務所の数については、公職選挙法第131条第1項により制限されています。) ・選挙運動のために使用される自動車又は船舶に取り付けて使用するポスター(自動車や船舶の数について公職選挙法第141条第1項により制限されています。) ・演説会場においてその演説会の開催中使用するポスター ・個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の選挙の場合に限ります。) ・選挙運動のために使用するポスター(参議院比例代表選出議員の選挙にあっては、公職の候補者たる参議院名簿登載者が使用するものに限ります。また公職選挙法第144条第1項により数が制限されています。) 公職選挙法第143条第14・15項により、国政選挙においては政令で定める範囲内で、町村選挙を除く地方選挙においては条例で定める範囲内において、「公職の候補者の第一項第四号の三の個人演説会告知用ポスター(衆議院小選挙区選出議員又は参議院選挙区選出議員の選挙、都道府県知事の選挙の場合に限ります。)および選挙運動のために使用するポスターの作成について、公費負担によって無料とすることができます。 公職選挙法第143条の2により、選挙事務所を廃止したとき、自動車若しくは船舶を主として選挙運動のために使用することをやめたとき、又は演説会が終了したときは、直ちにポスターを撤去しなければならない。 公職選挙法第143条第16項により、ベニヤ板、プラスチック板その他これに類するものを用いて掲示されるポスター(いわゆる裏打ちポスター)は掲示できません。


選挙立候補(予定)者 お名前
電話番号
-
-
メールアドレス
ご意見ご要望がございましたらご記入ください。

選挙立候補(予定)者専用【選挙の窓口】
★いますぐ「チャットでお問い合わせ」
①お問い合わせ・資料の請求
②どぶ板の広報支援サービス
③貼る専門!ポスター新規掲示!
④FAQ.WIN!よくあるご質問
⑤ポスター新規掲示交渉実績
⑥ゲン担ぎウィン!ワッポン
⑦お友達ご紹介キャンペーン
⑧NDA機密(秘密)情報の厳守
★今すぐ大至急スピード無料見積り
⑨資料ダウンロード
⑩ポスター掲示依頼(お願い)
⑪特定政党の公認申請代行
⑫党員募集獲得代行(政党本部)
⑬2連ポスター弁士お相手探し
⑭ポスター掲示責任者代行
⑮どぶ板活動研修・同行OJT
⑯クレーム対応/交渉.WIN!
⑰広報支援一覧

このフォームは「フォームメーラー」を使って作成されています
無料でフォームを作成する