以下のお客様が対象となります。 (1)出願する商標、指定商品/役務とその区分が決まっているお客様(更新期間期限切れの再出願、他の事務所で指定商品等の項目を調べてもらった等) (2)事前の商標調査を必要としないお客様 ・上記以外のお客様は、ノーマルコース又はフルケアコースでお申し込み・調査依頼をしてください。 ・お客様が下記に記入される情報を、そのまま願書に記載して出願します。 ・お申し込みをいただいたのち、受任確認書とご請求書をメール添付でお送りいたします。