「6期 自分らしさ発見コーチ認定講座」お申し込みフォーム

お申し込み時からキャンセル料が発生します。
ご了承いただけた方のみお申し込みください。
◆キャンセルポリシー
15日前まで:講座代金の30%
7日前まで:講座代金の50%
3日前まで:講座代金の80%
3日前以降:講座代金の100%


お名前
メールアドレス
住所





電話番号
生年月日
受講理由・メッセージ
規約への同意
※必ずお読いただき、同意いただける方のみ、同意ボタンにチェックの上、お申し込みください
第1条(適用範囲)
本規約は、自分らしさ発見協会(以下、「協会」という。)が主催するすべての講座(以下、「本講座」といいます。)を対象とし、効力を生じます。
第2条(受講の申込み)
本講座の受講申込みは、協会が定める所定の方法に従って行うものとします。
第3条(受講契約の成立)
本講座の受講の申込みの後、受講料の決済が完了した時点で受講契約が成立するものとします。但し、本メール到達後7日を経過して受講料の決済をした場合、協会の承認があった場合のみ、受講契約が成立するものとします(既に定員に達している可能性があるためです。なお、協会の承認がない場合、決済済みの受講料の全額から返金にかかる手数料を差し引いた額を返金します。)
第4条(受講料の額)
受講料の額は、講座ごとに、別途定めるものとします。
第5条(決済方法)
本講座の受講料の決済方法は次に定めるとおりです。(1)銀行振込(一括支払い)受講料の全額を、協会が指定する銀行口座へお振込み下さい。(振込手数料は支払いをする方のご負担とします。)振込先の銀行口座は、受講の申込みの後に協会よりメール等の方法によりお知らせいたします。
第6条(講座開催日前の解約)
本講座については、次に定めるとおりのキャンセル料が発生いたします。なお、本講座が2日以上に亘り開催される場合は、「講座開催の日」はその最初の日をいい(以下、同じ)、「講座開始」とは、その最初の日の講座が始まる時点をいいます。また、本講座のキャンセルの通知があった時点は、メール、郵送その他明確な方法による通知が協会に到達し、協会が覚知した時点をいいます。講座申込み~講座開催の日の3日前までの間にキャンセルで入金済みの場合、事務手数料5000円を差し引き、以下の金額を、差し引いた額をご返金いたします。
申し込み時~開講の前日から起算して15日前まで:講座代金の30%を申し受けます。開講の前日から起算して7日前まで:講座代金の50%を申し受けます。開講の前日から起算して3日前まで:講座代金の80%を申し受けます。開講の前日から起算して3日前以降:講座代金の100%を申し受けます。
第7条(講座開講日以降の解約)
講座開催の日以降の受講者からの解約(受講契約の解除)は認められませんので、解約の申し出をされても受講料の返金は一切いたしません。
第8条(受講料の返金)
受講者の都合による欠席については、受講料の返金は一切いたしません。
第9条(講座開催の中止)
本講座の受講の申込者が最低遂行人数に満たない場合、協会は講座の開催の日の1週間前までに、既に受講申込みのあった者に通知をし、講座の開催を中止することができます。その場合、既に支払いのあった受講料はその全額を返金するものとします(なお、その他に受講者に生じる損害がある場合でも、協会はその賠償の義務を負わないものとします。)。
第10条(講座修了等の要件)
本講座の全カリキュラムを履修の上、所定の要件を満たした方のみ受講修了となります。なお、本講座が資格の認定を受けうる講座であっても、受講修了をした上で協会が別に定める要件を満たした場合に限り資格の認定を受けられるものとし、資格の認定は、保証されているものではありません。
第11条(資格の認定)
1.本講座が資格認定に関する講座である場合、講座受講の修了後、試験合格、認定料の支払い、資格に関する規約への同意その他の協会が別途定める要件を満たした場合にのみ、その資格認定がなされるものとします。
2.前項に規定する場合、協会より前項の正式な資格認定がなされる前に、協会の保有する各種の資格名や商標を名乗ることはできません。
第12条(著作物)
本講座の受講において、受講者が受領したテキスト等の著作物(ノウハウ等を含め、以下「本著作物等」といいます。)に関する著作権は協会に帰属し、受講者が協会の書面又は電磁的記録による事前の承諾を得ずに、当該著作権を侵害する行為(次に掲げる行為を含むがこれらに限られない。)を行うことを禁じます。(1)本著作物等の内容を、自己又は第三者の名をもってウェブサイトに掲載する等インターネットを通じて公衆に送信する行為
(2)本著作物等の内容を、自己又は第三者の著作物に引用する行為
(3)私的利用の範囲を超えて、本著作物等を複製・改変等をして第三者に配布する行為
第13条(秘密保持)
受講者は、本講座を受講するにあたり、協会によって開示された協会固有の技術上、営業上その他事業の情報(講師、受講者の情報並びにインストラクタービジネス及び自分らしさ発見に関する知識、技術およびノウハウ等を含むがこれらに限られない。)並びに他の受講者より開示されたそのプライバシーに関わる情報を秘密として扱うものとし、これらの情報を本講座の受講及び全てのワークは第三者に開示することを禁じます。
第14条(個別セッション・講座等の開催)
受講者は、協会から所定の資格認定を受けるまでは本講座において協会が教授した方法を用いた有償のサービス(個別診断、セミナー、各種講座を含むがそれらに限られない。)をすることができないものとします。また、同認定を受けるまでは、協会から開示を受けたデータ等の資料を使用することができないものとします。なお、受講者が本条に違反し、又は協会から事前の同意を得ずに、協会が教授した方法や、協会から開示を受けたデータ等の資料を使用して類似の講座、診断等を企画、制作及び開催をした場合、協会は、受講者に対し、それらの行為の差し止めを請求することができます。但し、認定課題に取り組むために行う、セッション練習においては、協会から開示を受けたデータ等の資料を使用することは可能です。

第15条(遵守事項)
受講者は、本講座を受講するにあたり、次に掲げる事項を遵守しなければなりません。
(1)協会及び講師の指示に従わないこと及び他の受講者の迷惑になるような行為、言動等をしないこと
(2)本講座の受講において知り得た内容につき、その完全性、有用性、正確性、将来の結果等について、協会及び講師に一切の責任を求めないこと
(3)他の受講者に対して、マルチレベルマーケティング、ネットワークマーケティング、その他連鎖販売取引への勧誘、宗教等への活動の勧誘、商品及びサービス等の購入の勧誘並びにセミナー等への参加への勧誘(これらの勧誘とみなされる一切の行為を含む)を行わないこと
(4)本講座の内容につき、録音又は録画をしないこと
(5)自己又は第三者の名をもって、潜在魅力開花プログラムに類似するサービス、教育及び育成事業を行わず、かつ、自分らしさ発見アドバイザーに類似するサービス、教育および育成事業を行うものに対し、役務の提供その他いかなる従事もしくは協力をしないこと。
第16条(受講資格の失効)
次に掲げるいずれかの事由に該当した場合には、本講座の受講資格を失効し、その後、当該講座並びに協会の如何なる講座の受講もできなくなります。また、失効した場合においても、受講料の返金は一切しません。
(1)本規約又は法令に違反した場合
(2)公序良俗に違反し、又は犯罪に結びつくおそれのある行為を行った場合
(3)協会の保有する著作権、商標権その他の知的財産権を侵害した場合
(4)協会又は協会の利害関係人に対し、誹謗中傷をしたと認められる事実がある場合
(5)協会の事業活動を妨害する等により協会の事業活動に悪影響を及ぼした場合
第17条(地位の譲渡)
本講座の受講者の地位を第三者に譲渡することを禁じます。また、受講者が死亡した場合、受講資格は失われるものとし、地位の承継は一切できません。但し、受講者が本講座の受講をできない場合、事前に協会の同意を得た場合に限り、代理の方を受講させることができます。
第18条(損害賠償)
(1)受講者は、本規約及び法令の定めに違反したことにより、協会及び講師を含む第三者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を負うものとします。
(2)受講者が第12条から第15条の規定に違反する行為をした場合、協会は、受講者に対し、その行為の差し止め及びその損害の賠償として当該行為により受講者が利益に相当する額を請求することができるものとし、受講者はその責めます。
第19条(免責事項)
本講座の遅滞、変更、中断、中止、情報等の流失又は消失その他本講座に関連して発生した受講者又は第三者の損害について、協会は一切の責任を負わないものとします。
第20条(条項等の無効)
本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとします。
第21条(専属的合意管轄)
本規約に関し、訴訟提起の必要が生じたときは、静岡地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第22条(協議事項)
本規約の解釈について疑義が生じた場合又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。

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