代理店サポートお問い合わせ窓口

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個人情報の取扱いへの同意
申込者・申込み法人(以下「甲」という)と株式会社イノベーション(以下「乙」という)とは、第1条に定める開示目的のために甲乙間で相互に開示又は提供し合う秘密情報の取り扱いに関して、次のとおり合意する。


第1条(定義)
 本契約における用語を次のとおり定義する。
「開示目的」   :乙が甲にWeb販売商材に関する情報を開示することにより、甲が乙に対して当
該通信機器の購入希望者を紹介する取引の実施を甲乙間で検討すること。
「開示期間」   :登録日より1年まで。
「秘密保持期間」 :開示期間及び開示期間終了後1年間。
「秘密情報」  :開示期間中に、甲及び乙が相手方に対して開示又は提供する、資料、データ、
ビジネスプラン、その他の業務上の情報で、甲及び乙が開示又は提供の際に秘
密である旨の表示をしたもの。なお、口頭、映像その他書面又は物品以外の媒
体により開示、提供された甲及び乙の業務上の情報については、甲又は乙が相
手方に対し、秘密である旨を開示時に伝達し、かつ、当該開示後7日以内に、
当該情報が秘密である旨を表示した書面を交付することにより、秘密情報とみ
なすものとする。

第2条(秘密保持)
1.秘密保持期間中、甲及び乙は、本契約締結の事実(甲及び乙が開示目的を実行している事実を含む)及び相手方から受領した秘密情報を、厳に秘密として取り扱い、開示目的以外の目的で使用せず、第三者に開示又は漏洩してはならないものとする。
2.甲及び乙は、前項に定める義務を履行するために、秘密保持期間中、相手方から受領した秘密情報を、次の各号に従い取り扱うものとする。
① 開示目的を遂行するために接する必要のある自己の役員及び従業員以外の者が接することのないように管理・保管し、また、当該秘密情報に接する自己の役員及び従業員に本書に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させる。
② 相手方の事前の承諾なくして、複写、複製物を作成しない。
③ 相手方から要請があった場合には、相手方の指示に従い、複写、複製物を含め、すみやかに返却又は破棄する。

第3条(秘密保持の例外)
1.前条にかかわらず、甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当することを相手方に証明できる秘密情報及び相手方から第三者に開示することにつき書面による承諾を得た秘密情報については、前条に定めるいずれの義務も負わないものとする。
① 開示時に既に公知となっている情報。
② 開示時に既に知っていた情報。
③ 開示後に自己の責に帰すべからざる事由により公知となった情報。
④ 開示後に第三者より守秘義務を負うことなく合法的に入手した情報。
⑤ 秘密情報とは無関係に自己が独自に開発した情報。
2.前条にかかわらず、甲及び乙は、裁判所又は政府機関等(以下「公的機関」という)より法律に基づき秘密情報の開示を命令された場合には、事前に相手方にその旨を通知のうえ、公的機関に対して秘密情報を開示することができるものとする。ただし、甲及び乙は、当該命令により開示する秘密情報の範囲を公的機関より要求される範囲の必要最小限度に抑えるよう努めるものとする。

第4条(確認事項)
1.本契約のもとでの開示者の秘密情報の開示、提供は、受領者に対する開示者の特許、実用新案、ノウハウその他の無体財産権の譲渡又は実施権の許諾を伴うものではない。
2.本契約のもとでの秘密情報の開示又は提供及び受領は、甲及び乙のいずれに対しても、開示目的の中で言及されている取引その他一切の取引を行う義務を伴うものではなく、また、同様又は類似の取引を、本契約に定める秘密保持義務を遵守したうえで、第三者との間で検討及び実行することを妨げるものではない。
第5条(契約発効日)
 本契約は、第1条に定める開示期間の始期であるに登録日より発効する。

第6条(協議解決)
1.本契約に定めのない事項及び本契約の条項の解釈につき、疑義又は紛争が生じた場合には、甲及び乙は、誠意をもって協議解決する。
2.協議にて解決できない場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

上記内容を承諾することで、この先の工程に進むものとする。
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